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セミナー情報

SEMINAR
2015.08.11

改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施しています。

私共では改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施しております。
ストレスチェック制度は50人以上在籍している事業場に実施が義務付けられたメンタルヘルス不調の1次予防対策として実施されるこころの健康対策です。

事業者は1年に1回以上の実施が義務付けられています。
調査の結果、高ストレス者と判定された者の中から特に問題を認める者には、医師による面接指導を実施し、必要に応じて就業上の措置を行なうことが必要となります。

ご興味をお持ちの企業担当者の方はこちらよりお問い合わせください。

ストレスチェック制度の詳細については厚生労働省「こころの耳」をご確認ください。